ブログ
ブログ
作成日:2026/09/25
自社の就業規則を読んだことありますか?



常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出(就業規則届)なければなりません。
また、変更の場合も同様にしてください
本日は就業規則のお話です。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、
労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、
所轄の労働基準監督署長に届け出(就業規則届)なければなりません。
(労働基準法第89条、第90条)



ときどき、こんなご質問をいただきます。
「当社のXXの計算方法はどうなってますか?」
「X日間欠勤した従業員がいるんですけど、欠勤控除額はいくらくらいになりますか?」
「退職する従業員がいるんですけど、必要な提出書類ってなんですか?」



弊所として、まずやることは、就業規則を確認することです。
つまり、これって、社労士に確認しなくても社内にあるデータやファイルですぐに確認できるんです。



ですが、、
何を隠そう、私も会社勤めをしていた頃は、勤務先の就業規則って読んだことがないんです(^^;


でもね、、
少なくとも経営者の方には、自社の就業規則はしっかりお読みいただきたいと思っています。
なぜなら、あなたの会社だからです。
そこに書いてあることは、会社の法律なんです。
経営者が知らなかった、では残念です。



秋の夜長に、たまには自社の就業規則に目を通されてはいかがでしょうか。
お問合せ
シャインSRオフィス
〒559-0001
大阪市住之江区粉浜2-3-26
TEL/FAX:06-6672-9957

 

 
 




当事務所はチャットワークを
利用しています


厚生労働省のサイトです
労務管理の課題解決の参考にご覧ください