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作成日:2023/09/22
社会保険適用拡大 〜二以上事業所勤務者になる可能性も〜



当たり前のことですが、
「あ!そうか!」と気づきがあったので書きます。



現在、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入要件は以下のようになっています。
※細かい部分は省略しています。
・所定労働時間がフルタイム従業員の3/4以上
・2か月を超えて雇用見込みがある



2024年10月より、従業員数51人以上の企業様については、加入要件が以下のようになります。
※従業員数とは適用拡大前の社会保険被保険者数のことを指します。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金(残業手当や通勤手当は除く)が月額88,000円以上
・2か月を超える雇用見込みがある
・学生でない



そうすると、こんな方が2024年10月以降、社会保険に加入することになります。
51人以上のA企業に勤めるBさん
始業9:00 終業14:00 休憩12:00-13:00 1日の所定労働時間は4時間
週5日(月曜日〜金曜日)勤務        週の所定労働時間は20時間


もし、このBさんがダブルワークをして、
51人以上のC企業
始業16:00 終業20:00  休憩なし       1日の所定労働時間は4時間
週5日(月曜日〜金曜日)勤務        週の所定労働時間は20時間
このような働き方(契約)をした場合は、
A社でも、C社でも社会保険に加入することになります。


社会保険では「二以上事業所勤務者」という取り扱いになります。
略して「二以上」と呼びますが、
どんな手続きがあるのか、
保険料はどうやって算出されるのか、
これらについては、別の機会に書きたいと思います。



これまで「二以上」の手続きは、役員の方ではよくある手続きなのですが、
この度の法改正でいわゆるパートタイマー(短時間労働者)の方たちにも発生し得ます。

企業のみならず、働く人たち自身も、理解してダブルワークをするのがよいでしょう。
「今までは社会保険に加入してなかったのに、ダブルワークの勤務先両方で社会保険加入!?
そんなの聞いてな〜い」
とならないよう、自分の人生は、自分で決めて面倒みていきましょうね。

社会保険に加入するのを嫌がる人もいらっしゃいますが、
老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金、出産手当金、傷病手当金などの保険給付のことも
念頭に、トータルで自分はどうしたいのか、考えておきましょう〜。


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