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作成日:2023/06/01
産休・育休の管理



みなさんご機嫌よう!
梅雨入りしましたね。

玄関先の植物たちが葉っぱを濡らし、すくすくと成長しています。
特にお気に入りのジャカランダの成長が早いので、毎朝観察するのが楽しみです。

毎日声をかけてあげると生き生きしてくれます。
「今喉乾いてる? よっしゃお水あげるから待っててな。」とお水をあげます。



子どもの成長も早いですよね。
というわけで今回は、産前産後休業(産休)と育児休業(育休)についてです。

労働者の妊娠・出産・育児については、
少子化対策、次世代育成の観点から国は様々な施策を打っています。

まず、産前産後休業ですが、労働基準法において
産前休業(出産予定日より42日前から出産日当日まで)と
産後休業(出産日の翌日から56日間)の期間は働かせてはならないと定めています。
医師が働いても大丈夫と認めた場合は、産後42日を経過後、本人が希望すれば働かせることができます。

次に、育児休業ですが、育児介護休業法において
産後57日目から1歳お誕生日の前日まで育児休業をとることができると定めています。
パパの場合は出産日当日から育児休業をとることが可能です。
※取得できない方もいますが、ここでは説明を省略します。
※出生時育児休業(産後パパ育休)やパパママ育休などがありますが、制度が複雑ですのでここでは説明を省略します。

1歳になっても保育所に入所できないとか、配偶者が死亡してしまったなどの特別な事情がある場合は
1歳6か月まで育児休業を延長することができます。

それでもなお保育所に入所できないなどの事情がある場合は
2歳のお誕生日の前日まで育児休業を延長できます。



さらに産休中、育休中については、社会保険料(本人負担分だけでなく会社負担分も)が免除されます。
免除された期間は、社会保険料を支払いませんが、支払ったものとみなされて
老齢年金等の受給額が計算されることになります。

産休中は、健康保険から出産手当金が出産した本人に対して支給されます。

育休中については、雇用保険から育児休業給付金が本人に対して支給されます。

このように様々な制度がありますが、いずれも申請主義であり
申請しないと適用されませんので、会社としては管理が必要になります。

この管理がなかなか大変です。
そこで今回は、産休・育休中の会社が行う手続きのスケジュールを作成してみました。
(今後、男性労働者版も作成したいと考えております。)

産休・育休に係る手続きスケジュール


顧問先企業様から喜ばれているツールでもあります。
Googleスプレッドシートで作成していますので総務部で共有いただくことも可能です。

ただし、法改正があった際は修正が必要になる可能性があることをご了承ください。
計算式やデータの入力規則、条件付き書式などを設定しています。
スプレッドシートには保護をかけていませんのでご自由にご利用いただけますが、
それらの設定を変更されたことによる不具合等の責任は負いかねます。


無償でのご提供になりますので、あくまで参考いただけるツールとして捉えていただければ幸いです。




産前産後休業がいつからいつまでなのかのお問合せをよくいただきます。
協会けんぽのホームページで早見表をアップされていましたので、こちらも是非ご参考になさってください。

産前産後期間一覧表

出所:全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページより

お問合せ
シャインSRオフィス
〒559-0001
大阪市住之江区粉浜2-3-26
TEL/FAX:06-6672-9957

 

 
 




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