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作成日:2023/05/09
年4回以上賞与を支給する場合



みなさんご機嫌用よう!
いかがお過ごしでしょうか?

私はGWの連休中、とある野外ライブを観に行きました🎸
日焼け止めを塗っていったにもかかわらず、右側から太陽の光を燦燦と浴び、
見事に体の右側だけがこんがり日焼けしました(笑)



さて、今回は賞与の取り扱いについて取り上げます。
ときどきご質問がある内容です。


健康保険法および厚生年金保険法においては、
年4回以上の賞与が支給される場合は、「賞与」としての扱いではなく「給与」として扱うことになります。

たとえば就業規則で年4回の賞与の支給が定められていたり、慣習的に年4回賞与が支給される場合は、
その4回分の賞与の合計を12で割った額を月々の給与に上乗せし、算定基礎届(あるいは月額変更届)を届け出ることになります。

しかし、たまたま業績が良かったからなどの理由で、臨時的に賞与が支給される場合は、
その年、結果的に年4回以上の支給となった場合であっても、
「給与」ではなく「賞与」として扱い、賞与支払届を届け出ます。


では、就業規則で年4回の賞与の支給が定められている場合、
あるいは慣習的に年4回賞与が支給される場合、
その4回分の賞与の合計を12で割った額を算出しますが、
これはいつからいつまでの分になるのでしょうか?


これは、
「七月一日前の一年間に受けた賞与の額を一二で除して得た額」
とされています。

『健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて』
(昭和53年6月20日)
(保発第47号・庁保発第21号)

例えば2023年の定時決定(算定基礎届)では
2022年7月1日から2023年6月30日までの期間に支給した賞与の額の合計を
12で除した額を月々の給与に上乗せして算定基礎届に記載します。

随時改定(月額変更届)においても同様になります。



賞与に係る社会保険料の算出にあたっては「標準賞与額」を用いますが、
標準賞与額には上限が定められています。

健康保険の上限は、年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)
厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の上限は 、月間150万円となります。


年4回以上の賞与の1年間と、標準賞与額(健康保険)の1年間とは
期間が異なるので注意が必要ですね。



7月は社会保険の定時決定(算定基礎届)と労働保険の年度更新の時期となり、
社労士事務所は慌ただしくなります。
今から周辺の事務作業を整えておきたいと思います。

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