4月7日に新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発出れました。
多くの方々が、政府、地方自治体の要請に協力されつつも、
不安な日々をお過ごしのことと思います。
一日も早く、感染が収束し、感染された方においては回復されることを切に願うばかりです。
このような事態を受けて、従業員を休業させ、休業手当を支払う措置を
とられている企業は多いことと思います。
そこで今回は、少し気が早いのですが、
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届(定時決定)について、
この休業手当を支払った月がある場合の処理について確認しておきたいと思います。
◉休業手当は社会保険において「報酬」となるか否か?
➡休業手当は「報酬」に該当します。
◉休業手当を支払った日は「支払基礎日数」に含まれるのか?
➡休業手当を支払った日は「支払基礎日数」に含まれます。
◉休業手当を支払った月は算定対象となるのか?
➡これは、7月1日時点で、休業が解消されているかどうかで異なります。
◉7月1日時点で、休業が解消されていない場合
例)4月、5月は通常の給与を支払い、6月に休業手当を含めて給与を支払った場合
➡4月、5月、6月(休業手当を含む)の3か月の報酬の平均で
標準報酬月額を決定することになります。
◉7月1日時点で、休業が解消されている場合
休業手当を除いて標準報酬月額を決定する必要があるため、
通常の給与を受けた月の平均により、標準報酬月額を算出します。
例)4月・5月に通常の給与を支払い、6月に休業手当を含めて給与を支払った場合
➡4月、5月の報酬の平均で標準報酬月額を決定することになります。
例)4月に通常の給与を支払い、5月、6月に休業手当を含めて給与を支払った場合
➡4月の報酬により、標準報酬月額を決定することになります。
◉4月、5月、6月のすべてにおいて休業手当を含む給与を支払った場合はどうなるのか?
➡従前の標準報酬月額となります。

作成日:2020/04/09
4月、5月、6月に休業手当を支払った場合の算定基礎届について
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