ブログ
ブログ
作成日:2019/01/19
ハローワークの求人について



最近、求人募集をかけても応募者がゼロで困っている、という経営者様は多いのではないでしょうか。

顧問先の社長、総務担当者、経営者の会合などでも、このような話をよく耳にします。

また、有料の求人サイトに何十万円と費用をかけて求人募集をかけても、閲覧者はいるものの、結局応募には至らなかったというお話もちらほら。

応募者の中から当社に合った人材を選びたいと思っても、応募者がないのでは選ぶこともできません。

そこで、ハローワークの求人を改めて見直してみようと、顧問先の求人票をじっくりと眺めていました。

いつもなら「求人条件に係る特記事項」「備考」欄を特に熟考するのですが、今回は、
「事業内容」「会社の特徴」欄の内容の見直しから着手し、「職種」「仕事の内容」欄もよ〜〜〜く考えて練り直しました。

「ん〜、なかなか今回はよくできたかも」と自画自賛しながら、ふと目に入ってきたのが求人票の右上にある「職業分類」と「産業分類」です。
数字のコードが記載されているのですが、「産業分類」欄にある文言にひっかかり、「ハローワーク 職業分類 産業分類」でネット検索してみました。



すると、
な、な、なんと、
顧問先のものと、まるで産業も職業も違ったのですΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン

おそらく一番最初にハローワークに求人申込書を提出された際に、ハローワークの職員の方のその職業に対する認識違いから、このコードを登録されたのではないかと推察しています。

人間のやることですから、誰にでも間違いはあるもの。
でも、顧問先の担当の方の苦労が実らなかったことは気の毒です。

顧問先の業種と、登録されていた産業分類のコードの業種が違っていたのですが、これでは応募者は限りなく見込めませんね。

例えば、本当は建設業なのに、製造業として登録されていたとします。
製造業での仕事を探している方が、この求人票を見てもまず応募しませんよね。
一方、建設業での仕事を探している方は、この会社の求人票を目にすることはないのです(T_T)

このようなケース、稀にあるようですので、ハローワークに求人申込書を提出される際は、みなさんも今一度求人票の「産業分類」と「職業分類」をチェックされてみてはいかがでしょうか。

お問合せ
シャインSRオフィス
〒559-0001
大阪市住之江区粉浜2-3-26
TEL/FAX:06-6672-9957

 

 
 




当事務所はチャットワークを
利用しています


厚生労働省のサイトです
労務管理の課題解決の参考にご覧ください